固定資産税評価額証明書とは?登録免許税の計算に必要な書類

必要書類

固定資産税評価額証明書とは?

固定資産税評価額証明書は、登記申請書に添付して提出する書類のひとつです。
こちらは、登記に必要な登録免許税を計算するためにも使われます。

登録免許税の計算には、市区町村から毎年郵送される「固定資産税納税通知書」でも、代用できます。(固定資産税納税通知書には「評価額」と「課税標準額」の両方が記載されている場合がありますが、登録免許税の計算に使用するのは評価額です。)

ただし、申請書の添付書類として「固定資産税納税通知書」のコピーが使えるかどうかについては、管轄の法務局によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。


登録免許税は、相続する不動産の固定資産税評価額(不動産評価額)の合計額に0.4%を掛けて計算します。

登録免許税の計算方法

登録免許税=不動産評価額の合計額×0.4%

*不動産評価額の合計は1,000円未満切り捨て 例:5,742,390円→5,742,000円
*登録免許税は100円未満切り捨て  例:22,968円→22,900円

私の場合は、下記の③「法務局でチェックしてもらう(予約制)」の際に、固定資産税納税通知書を持参し、登録免許税の計算方法を教えてもらいました。

私のケースでは共有名義の不動産が含まれていたため、不動産評価額の合計に0.4%を掛けるだけでは計算できませんでした。

このように、共有名義の不動産や持分相続がある場合は、登録免許税の計算が複雑になることがあります。不安な場合は、固定資産税納税通知書を持参し、事前に法務局へ確認すると安心です。

なお、私は登記申請時に固定資産税評価額証明書を添付しました。固定資産税評価額証明書は、市区町村役場で取得できます。

相続登記の流れ(まずはここだけ見ればOK)

① 必要書類を集める
② 遺産分割協議書を作成する
③ 法務局でチェックしてもらう(予約制)
④ 登記申請を行う

※この流れに沿って進めれば、初めてでも対応できます。



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