被相続人(亡くなった方)に関わる書類
①戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
②住民票除票(本籍・前住所の記載されているもの)又は 戸籍の附票
①および②の書類を、それぞれ取得します。
自治体の窓口で取り寄せます。窓口に行けない場合は、郵送で請求することも可能です。
ただし、コンビニでの証明書取得(マイナンバーカード利用)は、本人が自分の証明書を取得する仕組みのため、亡くなった方の戸籍や住民票を取得することはできません。
①については、「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」と難しく書かれていますが、まずは「戸籍謄本(戸籍全部事項証明)」を取得するのが基本です。その記載内容によっては、改製原戸籍謄本が必要になることもあります。
※一般的に「戸籍謄本」と呼ばれているものは、現在では「戸籍全部事項証明」という名称になっています。また、戸籍抄本は現在「戸籍個人事項証明」と呼ばれています。
②については、基本的には「住民票の除票」を用意すれば問題ありません。
ただし、登記簿上の住所と亡くなったときの住所が異なる場合は、「戸籍の附票」が必要になります。
※住民票の除票や戸籍の附票は、取得方法や使い分けが少し分かりにくい部分があります。詳しくは、相続登記に必要な住民票の種類と取り方でまとめています。
私の場合は、祖父が亡くなった時に住んでいた不動産を相続したため、住民票の除票のみを提出しました。
被相続人の戸籍はどこまで必要?
被相続人の「出生」時から「死亡」時までの全ての戸籍が必要になります。
これは、法定相続人に抜けがないか、間違いがないか判断する上で非常に大切なものです。
戸籍謄本には、現在の戸籍の内容と、どこから転籍してきたのか(従前戸籍)が記載されています。
ただし、記載されているのは「ひとつ前の戸籍」までです。
そのため、出生から死亡までの戸籍を揃えるには、ひとつ前を調べ、さらにその前へと順番にさかのぼっていく必要があります。戸籍が出生から同じ人の場合は何も問題はありませんが、古い戸籍をさかのぼる場合は、ここが相続登記のポイントの1つになります。また、コンピューター化されるにあたり、平成6年に法務省令が改製されたため、戸籍は改製(様式変更)の影響で、現在の戸籍に過去の情報が引き継がれていない場合があります。
そのため、古い戸籍については、さらにさかのぼって取得が必要になることがあります。
私の場合は、大正生まれの祖父の不動産相続のため、古い戸籍謄本を取得するのに少し苦労しました。先に説明した、「戸籍の附票」を取り寄せていれば古い住所歴がわかり、戸籍謄本の取得も、もう少しスムーズに進められたかもしれません。
戸籍謄本と除籍謄本の違い
戸籍を取得する際、「戸籍謄本」や「除籍謄本」という言葉を目にして、混乱することがあります。
私自身も、戸籍を請求した際に「除籍」と書かれた書類が出てきて戸惑いました。
ただ、実際には「戸籍」か「除籍」かを自分で選んで請求しているわけではありません。
その戸籍の状態に応じて、役所が判断し、戸籍謄本や除籍謄本などが発行されます。
例えば、その戸籍に在籍している人がいる場合は「戸籍謄本」、すでに全員が抜けている場合は「除籍謄本」として発行されます。
そのため、名前は違いますが、どちらも「戸籍の証明書」であり、特別に意識して選ぶ必要はありません。
窓口では「戸籍を取得したい」と伝えたうえで、「相続登記で使うので、亡くなった方の戸籍を取りたい」と一言添えると、スムーズに案内してもらえます。
戸籍謄本と除籍謄本は似たような名前ですが、意味は異なります。
戸籍謄本は、現在の戸籍に在籍している人の情報が記載されたものです。
一方、除籍謄本は、その戸籍にいた人が全員いなくなった後の戸籍です。
相続では、過去の情報も確認する必要があるため、このような除籍謄本も含めて、戸籍をさかのぼって取得していきます。
本籍地がわからない場合
本籍地がわからない場合は、住民票を取得する際に「本籍地の記載あり」で請求することで確認できます。
また、戸籍の附票を取得することで、住所の履歴から手がかりを得られることもあります。
私の場合も、本籍地が分からず苦労したため、事前に確認しておくことをおすすめします。
司法書士に頼むとどうなる?
戸籍の収集は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼することも可能です。
司法書士に依頼した場合でも、基本的には戸籍をたどっていく点は同じですが、どの戸籍を次に取得すればよいかを理解しているため、スムーズに進めることができます。
また、職務上請求書を使って戸籍を取得できるため、遠方の役所でも取り寄せが可能です。
ただし、費用は数万円程度かかることが多いため、手間と費用を比較して判断するとよいでしょう。

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