法廷相続人に関わる主な書類
①戸籍抄本
②住民票(本籍の記載されているもの)
①および②の書類を、それぞれ自治体の窓口で取り寄せます。
窓口に行けない場合は、郵送で請求することも可能です。
また、自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニのコピー機から取得できたり、事前登録は必要になりますが、電子申請での取り寄せ(サイトから申請して郵送される)に対応している所もあります。
①については、法定相続人全員に関するものが必要です。
※戸籍抄本は現在「戸籍個人事項証明」と呼ばれています。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明)について
法定相続人全員の戸籍抄本が必要です。
被相続人の戸籍は出生から死亡までを確認しますが、相続人については、それぞれの戸籍抄本を取得します。配偶者や子どもなど、不動産を相続するかどうかに関わらず、法定相続人全員分が必要です。これは、相続人に漏れや誤りがないかを確認するためです。
なお、被相続人の戸籍と内容が重複している場合は、提出が不要となることがあります。
住民票が必要な相続人
住民票は、不動産を相続する人のみ提出が必要です。
不動産を取得する相続人全員分を用意します。本籍の記載がある住民票を取得する必要があります。
ただし、被相続人の戸籍の附票と内容が重複している場合は、提出が不要となることがあります。
なお、法定相続人であっても、不動産を相続しない人については提出不要です。
▶住民票の取得方法と注意点をまとめて確認する

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