必要書類について

必要書類

ここでは、簡単に「どのような書類なのか」を説明します。
詳しい内容については、各書類ごとのページで解説しています。


登記申請書

登記申請書は、法務局に提出する際の、いわば「まとめ役」となる書類です。
相続登記に必要な各書類の表紙のような位置づけになります。

この書類は手書きでも大丈夫です。
また、相続登記に必要な書類は、すべて手書きで提出できます。
そのため、「PCで作成しなければならない」「PCがない・使えない」といった理由で、自分で相続登記を断念する必要はありません。
手書きで提出できるだけでも、ずいぶん気持ちが楽になります。

書式にはいくつか決まりがありますが、難しい内容ではありません。
また、実際の記入方法については、別の記事でまとめています。

▶登記申請書の作成の流れや進め方については、こちらの記事で詳しく解説しています。


遺産分割協議書

遺産分割協議書は、亡くなった方の遺産を、誰がどのように相続するのかを、相続人全員で話し合い、取り決めた内容を書き出した書類です。

こちらも書式に決まりがあります。
実印が必要で、押印する場所も決められています。

なお、遺言書がある場合や、相続分を証明できる書類がある場合には、遺産分割協議書が不要になるケースもあります。

▶遺産分割協議書の作成方法と注意点について確認する


相続関係説明図

相続関係説明図は、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を図でまとめた書類です。

相続登記では、戸籍の内容を整理し、誰が相続人になるのかを分かりやすく示すために作成します。

書式自体は自由ですが、記載ルールには一定の決まりがあります。
また、パソコンで作成することが一般的ですが、手書きの書類でも提出できます。

法務局の記載例を参考にすれば、自分で作成することも可能です。

▶ 相続関係説明図の書き方と記載ルールはこちら


委任状

委任状は、本人以外が相続登記の手続きを行う場合に必要になる書類です。

法務局のホームページには記載例も掲載されていますが、決まった様式があるわけではなく、自分のケースではどう書けばいいのか迷いやすい書類の1つです。

私の場合も、最初は委任状を軽く考えてしまい、後から提出することになりました。

実際に法務局へ提出した委任状の記載例や、困った体験などは、以下の記事で詳しくまとめています。

▶相続登記における委任状の必要性と役割


被相続人(亡くなった方)に関する書類

戸籍謄本・住民票の除票などが該当します。

これらの書類は、司法書士や弁護士に相続登記を依頼する場合でも、
自分で取り寄せて準備することが多い書類です。

取り寄せからすべてを専門家に任せることも可能ですが、
その場合は、証明書交付手数料に加えて、
交通費や日当などの手数料がかかることがあります。

自分で取り寄せる場合は、基本的に証明書交付手数料のみで済みます。

ただし、
「どこまで戸籍を集めればいいのか分からない」
「本籍地が分からず請求できない」といった点で迷うことも多いです。

被相続人に関する書類は、戸籍の集め方や住民票の除票の扱いなど、少し分かりにくい部分があります。

それぞれの書類の必要な範囲や注意点については、こちらで詳しく解説しています。

▶ 被相続人の必要書類(戸籍・住民票除票)について確認する

※住民票の除票や戸籍の附票の違い・取得方法については、こちらで詳しく解説しています。

▶ 相続登記に必要な住民票の種類と取り方はこちら


相続人に関する書類

戸籍抄本や住民票などが該当します。

これらの書類も、被相続人の書類同様に、司法書士や弁護士に相続登記を依頼する場合であっても、自分で取り寄せて準備することが多い書類です。

取り寄せを専門家に任せることもできますが、その場合は、証明書交付手数料に加えて、
別途費用がかかることがあります。

自分で取り寄せる場合は、基本的に証明書交付手数料のみで済みますので、相続登記の費用を抑えることが可能です。

▶ 相続人に必要な書類の具体的な内容を確認する


固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、該当年度の固定資産税の納税通知書で代用できます。

相続登記の際にかかる登録免許税を計算するために必要な書類です。

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