相続登記における委任状の必要性と役割

委任状

委任状はどんな時に必要なの?代理権限証書とは?

代理権限証書とは、代理人が本人の代わりに手続きを行う権限があることを証明する書類のことです。

法務局のホームページには、代理人が登記申請を行う場合、「代理人の権限を証する情報」の添付が必要と記載されています。

これは一般的に、「委任状」がその代表的な書類にあたります。

相続登記のケースによっては、裁判所の選任書など別の証書書類が必要な場合もありますが、ほとんどの場合は「委任状」が使われます。

相続登記は、本人が申請するのが基本です。

・本人が申請する場合 → 本人確認のみで進められる
・代理人が申請する場合 → 本人から依頼されていることの証明が必要

つまり、本人以外が手続きを行う場合は、専門家へ依頼するケースも含めて「委任状」が必要になります。

登記申請の他にも、委任状が必要になる重要な場面があります


相続登記が完了し、不動産の所有権移転が認められると、「登記識別情報通知書」という書類が通知されます。

これは、いわゆる「権利書」にあたる非常に重要な書類です。

そのため、代理で受け取ったり、第三者にそのまま渡せるような性質の書類ではありません。

法務局でも、

「複数の相続人のうちの一人が申請人となって登記申請をすることもできますが、その場合には、申請人とならなかった相続人には、登記識別情報は通知されません」

と案内されています。

このように、委任状は単に「代理で申請するため」だけではなく、登記完了後の重要書類にも関わる大切な書類です。

委任状の様式は?委任状はどう書けばいいの?

相続登記における他の書類と同様に、この委任状にも決まった様式はありません。

法務局のホームページには記載例も掲載されていますが、ケースによって内容が少しずつ異なるため、初めての場合は「自分のケースではどう書けばいいの?」と戸惑ってしまうかもしれません。

私の場合は、下の画像のような形で、法務局の無料相談でもらった記載例に、担当者の方が私のケースにあわせて手書き訂正してくださったものを使って作成しました。

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委任状は、さまざまなケースで使われます。
相続登記だけでも、遺産分割協議書による相続・法定相続・遺贈などのケースがあり、さらに相続登記以外の不動産登記でも使われます。

そのため、すべてに共通する完全な様式を作るのは難しいのかもしれません。
また、管轄の法務局によって記載例や運用が少しずつ異なる場合もあるため、インターネットで検索しても、どの記載例を参考にすればいいのか判断しにくい書類の1つです。

このように(上の画像)、私の場合は「登記原因証明情報」と書かれていた部分を「登記申請書」に修正していただき、末尾の「登記義務者」の欄も削除してもらえたことで、内容を理解しやすい委任状を作成することができました。

【体験談】委任状を後から提出することになりました

私の場合、相続人は5人いましたが、私が代表して手続きを行いました。

祖父の不動産は2件あり、それぞれ別に登記申請を行いました。
(相続登記は、不動産ごとに申請が必要になります。)

ただ、最初の申請時には委任状を添付していませんでした。

当時は、相続関係説明図や戸籍の附票など、普段あまり目にしない書類の準備に気を取られていて、普段から耳にすることの多い「委任状」を軽く考えていたのだと思います。

そのため、法務局で「委任状が必要です」と案内を受けた時は、「え!?」となりました。

前述の「登記識別情報通知書」は、委任状なしでは受け取ることができないという説明を受け、そこで初めて委任状の重要性を実感しました。

私は、「これで相続登記が終わる」と思っていたため、落胆も大きかったです。

さらに、相続人がそれぞれ別々の地域に住んでいたため、再度書類を準備してもらうのに時間がかかりました。
また、私自身も法務局へ出直して提出する必要があり、最初から委任状を取っておけば、手続きはもっとスムーズだったと思います。

相続登記の流れ(まずはここだけ見ればOK)

① 必要書類を集める
② 遺産分割協議書を作成する
③ 法務局でチェックしてもらう(予約制)
④ 登記申請を行う

※この流れに沿って進めれば、初めてでも対応できます。


このように、相続登記では後から補正対応できるケースもありますが、事前に必要書類をそろえて③の面談を受けると安心です。
委任状についても、「こんな感じでいいでしょうか?」と自分で作成して持参すると、私の時のように担当者が確認してくださる場合があります。

▶ 相続登記に必要な書類一覧はこちら

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