住民票って何?どれを用意すればいいの?
相続登記で使う書類の中で、比較的なじみのあるものが「住民票」ではないでしょうか。
しかし実際には、住民票にはいくつかの種類や関連書類があり、相続登記では通常使用しないものも含まれます。そのため、混同しないよう注意が必要です。
「誰の住民票が必要なのか」「どの種類を取得するのか」「誰が申請できるのか」といった点に加えて、申請書の様式が自治体ごとに異なることもあり、法務局の案内だけでは分かりにくい部分が多いのが実情です。初めて相続登記を行う場合は、ここで混乱しやすくなります。
結論として相続登記で必要になる住民票は、基本的に次の2種類です。
- 被相続人の「住民票除票」(本籍・前住所の記載があるもの)
- 不動産を相続する人の「住民票」(本籍の記載があるもの)
申請のポイントは、相続で使用する住民票は、必要な人の分だけを取得します。
そのため申請区分は「一部」を選びます。
- □ 全員
- ☑ 一部
被相続人の住民票(除票)について
被相続人(亡くなった方)の住民票は、「住民票除票」を取得します。
死亡届が受理されると、もともとの住民票は削除され、「住民票除票」として扱われます。
基本的な記載内容は全国ほぼ同じですが、書式やレイアウトは自治体によって異なります。
取得の際には、「本籍」と「前住所」の記載があるものを請求します。
これは、戸籍と同一人物であることを確認するために使用されるためです。
除票の記載項目は選択制になっている場合があるので、「本籍」や「前住所」にチェックを入れ、記載漏れがないよう注意します。
住民票除票が発行出来ない場合。
え?そんなことがあるの?と、思われるかもしれませんが、必ず取得できるとは限りません。
その場合は、「戸籍の附票」を使って住所の履歴をたどり、戸籍と同一人物であることを確認します。
戸籍の附票については、こちらで詳しく解説しています。
相続人の住民票について
不動産を相続する人全員の住民票が、それぞれ必要になります。
こちらも、「本籍」の記載のあるものを取得します。
住民票は、そのまま申請すると一部の項目が省略された形で発行されるため、「本籍」表示ありを選択して申請し確認します。
窓口での申請には、本人、同一世帯員は請求することができますが、これ以外のときは、委任状が必要です。注意が必要なのは、親子、兄弟姉妹でも、別世帯にしている場合は委任状が必要になることです。
被相続人(亡くなった方)の「戸籍の附票」で証明できる場合もありますが、記載内容によっては不十分になることもあるため、「住民票」を取得するのが基本です。
戸籍の附票が必要になるケース
戸籍の附票とは、日常生活で使うことはほとんどありませんが、住所の履歴を証明する必要がある場合に使われます。
主に、相続登記や不動産の名義変更などで利用される書類です。
相続登記においては、住民票除票が使われるのが基本ですが、現在の運用では、住民票除票の保存期間は原則5年とされています。(自治体によっては延長されている場合もある)
そのため、一定期間をすぎると廃棄されてしまい発行できない場合があります。
そのため、被相続人が亡くなってから長い年月が経っている場合などは除票を取得できないことがあり、このような場合に代用されるのが、「戸籍の附票」です。
戸籍の附票を請求する際には、「本籍・筆頭者の表示」を選択します。
また、附票については「全員」を選択するのが一般的です。
これは、住所の履歴を漏れなく確認するためです。
- ☑ 全員
- □ 一部
戸籍の附票には、本籍や筆頭者の表示のほか、同じ戸籍に属する人が一覧で記載されています。
それぞれの人の横には、住所の履歴が記載されており、過去から現在までの住所の移り変わりを確認することができます。
相続登記では、この住所の履歴を使って、登記簿上の住所と最後の住所、さらに本籍とのつながりを確認します。
住民票・戸籍の附票はどこで取る?(窓口・郵送)
住民票や住民票除票、戸籍の附票は、窓口・郵送・コンビニなどで取得できます。
それぞれの取得方法や必要書類、費用については、別記事で詳しく解説しています。

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