住民票って何?どれを用意すればいいの?
相続登記で使う書類の中で、比較的なじみのあるものが「住民票」ではないでしょうか。
しかし実際には、住民票にはいくつかの種類や関連書類があり、相続登記では通常使わないものも含まれます。そのため、混同しないよう注意が必要です。
「誰の住民票が必要なのか」「どの種類を取得するのか」「申請者は誰なのか」といった点に加えて、申請書の様式が自治体ごとに異なることもあり、法務局の案内だけでは分かりにくい部分が多いのが実情です。初めて相続登記を行う場合は、ここで混乱しやすくなります。
結論として相続登記で必要になる住民票は、基本的に次の2種類です。
- 被相続人の「住民票除票」(本籍・前住所の記載があるもの)
- 不動産を相続する人の「住民票」(本籍の記載があるもの)
申請のポイントは、相続で使用する住民票は、必要な人の分だけを取得します。
そのため申請区分は「一部」を選びます。
- □ 全員
- ☑ 一部
被相続人の住民票(除票)について
被相続人(亡くなった方)の住民票は、「住民票除票」を取得します。
死亡届が受理されると、もともとの住民票は削除され、「住民票除票」として扱われます。
基本的な記載内容は全国ほぼ同じですが、書式やレイアウトは自治体によって異なります。
また、「本籍」と「前住所」の記載があるものを取得します。
これは、戸籍と同一人物であることを確認するために使用されるためです。
なお、除票の記載項目は選択制になっている場合があります。
そのため、「本籍」や「前住所」にチェックを入れ、記載漏れのないものを取得する必要があります。
ただし、現在の運用では、住民票除票の保存期間は通常5年とされています。
そのため、自治体によっては5年を経過すると発行できない場合があります。
また、古いものについては「除票の除票」として別の扱いになるなど、対応が異なることもあります。

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