自分で相続登記するための遺産分割協議書
遺産分割協議書は、遺産をだれが相続するのかを明記した書類です。
専用の書式はなく、縦書き・横書きのどちらでも構いません。
もちろん、手書きで作成することも可能です。
そして、この書類についての法務局のホームページは、正直なところ、とても分かりにくいです。
記載例は載っているものの、
「具体的にどう書けばいいのか」
「自分のケースではどうなるのか」
といった点については、ほとんど触れられていません。
また、遺産分割協議書の内容や書き方については、
法務局では個別の相談には乗らないことが明記されており、
最終的には「専門家に依頼してください」という案内に行き着きます。
そのため、初めて相続登記をする人にとっては、
少し突き放されたように感じてしまうかもしれません。
ですが、ここで諦める必要はありません。
法務局が関与しないのは、
相続人同士で揉めている場合や、
相続人が誰なのか確定していない場合、
相続割合について争いがある場合など、
遺産分割の内容そのものに関する部分です。
つまり、
「誰がどの不動産を相続するのか」
この点が相続人全員の合意によってきちんと決まっていれば、
相続登記のための遺産分割協議書としては問題ありません。
また、「遺産分割協議書」という名前から、
預金や証券など、すべての遺産について
協議し、解決していなければならないと
誤解してしまいがちですが、その必要はありません。
相続登記申請に必要なのは、
不動産について、誰が相続したのかが明確であることです。
ここから先では、
遺産分割協議書に記載する必要事項、
簡単な書式上の決まり、
押印が必要な箇所について、順番に説明していきます。

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