必要書類について

必要書類

ここでは、簡単に「どのような書類なのか」を説明します。
詳しい内容については、各書類ごとのページで解説しています。


登記申請書

登記申請書は、法務局に提出する際の、いわば「まとめ役」となる書類です。
相続登記に必要な各書類の表紙のような位置づけになります。

この書類は手書きでも大丈夫です。
また、相続登記に必要な書類は、すべて手書きで提出できます。
そのため、「PCで作成しなければならない」「PCがない・使えない」といった理由で、自分で相続登記を断念する必要はありません。
手書きで提出できるだけでも、ずいぶん気持ちが楽になります。

書式にはいくつか決まりがありますが、難しい内容ではありません。


遺産分割協議書

遺産分割協議書は、亡くなった方の遺産を、誰がどのように相続するのかを、相続人全員で話し合い、取り決めた内容を書き出した書類です。

こちらも書式に決まりがあります。
実印が必要で、押印する場所も決められています。

なお、遺言書がある場合や、相続分を証明できる書類がある場合には、遺産分割協議書が不要になるケースもあります。

遺産分割協議書の作成方法と注意点についてはこちらで詳しくまとめています。


相続関係説明図

相続関係説明図は、書式自体は自由ですが、記載する内容には決まりがあります。

法務局で記載例を受け取れるため、それを参考にすれば問題なく作成できます。
難しい書類ではなく、こちらも手書きで作成可能です。


委任状

委任状は、法務局で用意されている書式を使用します。
相続人が自分ひとりだけではない場合、基本的に必要となる書類です。

私はこの委任状を軽く考えてしまい、結果として時間がかかり、少し面倒な状況になりました。


被相続人(亡くなった方)に関する書類

戸籍謄本などが該当します。

これらの書類は、司法書士や弁護士に相続登記を依頼する場合でも、
自分で取り寄せて準備することが多い書類です。

取り寄せからすべてを専門家に任せることも可能ですが、
その場合は、証明書交付手数料に加えて、
交通費や日当などの手数料がかかることがあります。

自分で取り寄せる場合は、基本的に証明書交付手数料のみで済みます。

ただし、
「どこまで戸籍を集めればいいのか分からない」
「本籍地が分からず請求できない」といった点で迷うことも多いです。

被相続人の戸籍はどこまで必要?詳しく解説しています


相続人に関する書類

戸籍抄本や住民票などが該当します。

これらの書類も、司法書士や弁護士に相続登記を依頼する場合であっても、
自分で取り寄せて準備することが多い書類です。

取り寄せを専門家に任せることもできますが、
その場合は、証明書交付手数料に加えて、
別途費用がかかることがあります。

自分で取り寄せる場合は、基本的に証明書交付手数料のみで済みます。


固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、該当年度の固定資産税の納税通知書で代用できます。

相続登記の際にかかる登録免許税を計算するために必要な書類です。

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